社会保険を上手く活用しよう⭐️
社会保険の扶養
最近、親の片方(母親)が退職してしまったと言うケースがあったんです。
それで息子さんから、「私の社会保険の扶養者に入ることはできますか?」と尋ねられました。
もしも同居していない親が退職したら。
両親とは別居していて、本人さんは会社員です。
けれども、まだ父親は働いています。
この場合、母親は父親の扶養者で申請するのが普通なのですが、今回両親とも70歳で、月給は息子さんの方が多いこと、そして父親の勤務先に断られてしまったため、息子さんに言ってきたのです。
昔なら基本的に同居でも別居でも第1親等は扶養者として認められていましたが、最近の社会保険はとても厳しくなり、年収や住所はきちんと確認されます。
自分の扶養家族に入れても大丈夫!
けれども母親が社会保険の扶養に入れるのは74歳までですから、この方の場合はあと4年間ということになります。
そして、父親よりも年収が高いので、それはクリアーできますが、問題は別居の場合、何らかの生活の支援をしているという事実が必要となります。
ただし、小細工は必要!
今回は息子さんから仕送りをしているということになりました。
ただし、母親は退職後失業保険が入ることとなっています。
高齢者の場合の失業保険は1度きりの支給ですが、そうなれば息子さんとしては失業保険をもらった次の月から仕送りするということになります。
ところが、社会保険側は待ってくれません。
もし、そうした場合日本の保険制度では、その1月の間は国民健康保険に加入しなければならなくなってしまうのです。
みすみす高い保険料を払うのも損です。
ということで、退職した次の月に息子さんから仕送りが始まったということにしました。
毎月の金額はあまり安いと認められなかったら悔しいので、10万円の仕送りをしてもらうことにしました。
その時息子さんの通帳の写しと、母親の通帳に振り込んだんたという事実(振込通知書の写し)を年金機構に送ります。
所得税の扶養
そして、所得税の扶養に関しては、扶養者になる人が所得税を支払ってない状態なら、扶養者として認められます。
上記のケースの場合、当然母親は仕事を辞めた時点から息子さんの扶養者になれます。
このまま75歳が来て母親が後期高齢者となっても、所得税の扶養は継続してなることができます。
まとめ
日本では会社員が多い為、多くの人が社会保険に加入しています。
そのため会社に入ると有無も言わさず社会保険に加入することとなります。
最近ではどんどん保険料も上がり、給料を圧迫している方が多いのではないでしょうか。
そんな高い保険料を毎月払っているのにもかかわらず、民間の医療保険に加入している方が多い日本ですが、考えてみれば、健康保険も厚生年金保険も民間の保険をかけている以上の保障が備わっています。
社会保険の制度を良く理解して、上手に活用することをおすすめします。
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